古代律令官制の一。
省に属し職(しき)・寮と共に事務を分掌。
規模は最も小さく、4等官のほかに職掌に応じて技術官・駆使丁(くしちょう)を置いた。
常設のものと臨時に設けるものとがある。
造宮使・造京使・修理坊域使・造寺司・土工司・鍛治司・典鋳司・画工司・漆部司などがある。
古代の名称は漢字から想像を巡らせる。
古代律令官制の一。
省に属し職(しき)・寮と共に事務を分掌。
規模は最も小さく、4等官のほかに職掌に応じて技術官・駆使丁(くしちょう)を置いた。
常設のものと臨時に設けるものとがある。
造宮使・造京使・修理坊域使・造寺司・土工司・鍛治司・典鋳司・画工司・漆部司などがある。
古代の名称は漢字から想像を巡らせる。